この記事では、仙台・いわき・日立・水戸などの中・大都市において「駐車場整備地区」・附置義務条例が定められているかどうかのリサーチです。
駐車場法は建築基準関係規定ではありませんが多くの自治体では建築確認時などにおいてチェックされますので、あらかじめ建築計画時の前から内容を把握しておくことは大切です。ということで、仙台〜水戸の附置義務条例、駐車場法路外駐車場届出についてまとめました。
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駐車場整備地区が指定されている市一覧

仙台市から水戸市までの常磐線沿線沿いで附置義務条例が定められている都市は、「仙台市」と「水戸市」の2都市となります。下表では、この2都市以外は駐車場整備地区・附置義務条例は定められていません。
仙台・水戸の両都市では、ホームページにおいて概要や附置義務条例の内容を記載しているので、必要な届出に関して理解できるようになっています。詳細は下表の「外部リンク」をご確認ください。
市名 | 駐車場整備地区 | 附置義務条例 |
---|---|---|
仙台市 | 仙台駅西側 (330ha) | ・仙台駅西側(駐車場整備地区) ・仙台駅東側 ・その他の商業地域、近隣商業地域(仙台駅周辺) ▶︎外部リンク |
いわき市 | 無 | 無 |
日立市 | 無 | 無 |
東海村 | 無 | 無 |
ひたちなか市 | 無 | 無 |
水戸市 | 水戸駅周辺(330ha) 赤塚駅周辺(22ha) | ・駐車場整備地区 ・商業地域 ▶︎外部リンク |
那珂市 | 無 | 無 |
大洗町 | 無 | 無 |
茨城町 | 無 | 無 |
上記の附置義務条例が定めれられていない区域で、料金を徴収する駐車場(駐車マスの合計500㎡以上)を設置する方は事前に届出が必要となります。詳しくは次項にて解説しています。
駐車場整備地区等以外での届出
届出対象となる路外駐車場は、都市計画区域内で料金を徴収する不特定多数の人が利用可能な駐車場で駐車マスの合計面積が500㎡以上のものが対象となります。
*路外駐車場:道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるもの
【駐車場法第12条に基づく届出が必要な駐車場(下記のいずれにも該当)】
- 都市計画区域内
- 一般公共の用に供されるもの(一時預かり駐車場、時間貸し駐車場、駐車マスを固定しない定期(月極)駐車場、商業施設などで、買物客のほかにも利用可能な駐車場など)
- 駐車料金を徴収するもの
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車マス)が500㎡以上
届出先は交通政策や都市政策を担当する部署となります。詳細は、各自治体がサイトにて解説を行っていると思いますが、そうではない場合には総合受付にて確認の電話をしてみてください。
ここからが注意!!
特定路外駐車場(建築物の駐車場・建築敷地に設けられる駐車場以外の平面駐車場で、かつ、駐車場法第12条に基づく路外駐車場の設置届出が必要なもの)については、バリアフリー法第12条第1項に基づく届出も必要となります。
ポイントは、駐車場(建築物の場合)、建築物の敷地に設けるられる駐車場”以外”の駐車場であること。さらに、駐車場法第12条の届出に該当すること。
これに該当する場合には駐車場法のみならずバリアフリー法も関係します。
なお、都市計画区域内の場合には、駐車場法第12条の届出においてバリアフリー法の届出書を添付すればよく、都市計画区域外の場合には、バリアフリー法第12条に基づく届出を単独で行う必要があります。
また、整備基準については、駐車場法に該当する場合には、駐車場法施行令第2章第一節の基準に該当させるとともに、バリアフリー法省令(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令)にも該当させる必要があります。*都市計画区域外の場合にはバリアフリー法のみ適合。
各種届出様式は各省令で決められているので省令のダウンロードで様式の入手は可能です。仙台市さんの場合には丁寧に様式等を公表しています(外部リンク)ので参考にしてみてください。(市長名・県知事名を変更すれば使用可能)
最後に届出先ですが、市の区域内は市長、市以外は県知事となります。
それでは以上となります。参考になりましたら幸いです。