接骨院・整骨院・歯科医院は診療所に該当?

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この記事では、次の法律に基づく施設は第一種低層住居専用地域を含むすべての用途地域で建築することができる「診療所」に該当するのか、国資料や参考資料をもとに解説しています。また、診療所に該当しないカイロプラクティックや整体院は、建築基準法上のどの用途に該当するのかについても解説しています。

解説する施設
  • あはき法に基づく施術所:あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師免許を用いて行う施術所
  • 柔道整復師法に基づく施術所:柔道整復師免許を用いて行う施術所(接骨院・整骨院)
  • 医療法第1条の5に基づく診療所:歯科医院(病床数19人以下)

結論から述べると、すべて「診療所」に該当します。

はじめに、歯科医院・歯科診療所ですが、法別表には”歯科”の表示がないため判断が悩むポイントではあるものの、歯科医院については、医療法第1条の5第2項において次のように規定されており、歯科診療所・歯科医院についても法別表第2(い)第8号の「診療所」に該当します。なお、ここでは説明していませんが、助産所についても診療所に該当します。

この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの(オンライン診療受診施設であるものを除く。)又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

※医療法第1条の5第2項

次に、あはき法と柔道整復師法に基づく施術所については、医療法に規定がないものの国資料から判断することができます。国資料とは、昭和60年の東京都と旧建設省住宅局との照会回答で、次のようになります。

【照会】医療法にいう医業に類似するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法に規定するあん摩業等の「施術所」を含まれると解してよいか伺います。
【回答】意見のとおり差し支えない。

以上から、診療所に該当し、すべての用途地域において建築することが可能です。ただし、用途地域規制については、最低限の制限であり、自治体では地区計画(市町村都市計画決定)、建築協定(地権者発意、市町村が建築基準法に基づき認定)により制限を付加していることもあるため、用途地域のみで判断せずに、地区計画と建築協定を確認してみてください。

次に、カイロプラクティックや整体院などの民間療法に基づく施設についての考え方です。

目次

カイロプラクティックや整体院など

結論としては、「理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これに類するサービス業を営む店舗」に該当します。根拠は、全国の行政庁が判断を参酌している「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例(編集:日本建築行政会議)」によります。

したがって、第一種低層住居専用専用地域内においては兼用住宅のみ建築することができます。つまり、診療所とは異なり、単独での立地ができません。法律上の考え方として、日常生活に不可欠な施設のみ立地を認めている第一種低層住居専用地域内においては、戸建て住宅や寺社仏閣、小中学校、診療所、一部の小規模な公共施設等のみが建築することができます。加えて、兼用住宅については、小規模な事務所、日用品販売店舗、美容院、洋服店、パン屋などのサービス施設の立地が認められています。

この医療法等に該当しない民間資格に基づく施術所は、必ずしも不可欠ではないためサービス施設として兼用住宅においてのみ立地を認めようとする解釈となっています。基本的に、全国の行政庁では特段の条例や細則を用いない限りは、日本建築行政会議編集の「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」(通称・青本)を参照していますので、兼用住宅で認めないという判断にはなりませんが、最終的には建築確認済証を交付する主事の判断となります。

つまり、建築することはできるが、兼用住宅においてのみ建築することが可能という判断です。

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この記事を書いた人

▷一級建築士,建築基準適合判定資格者(建築主事試験),宅地建物取引士,建築物省エネ適合性判定員など
▷建築関連法規や都市計画法規などに関することや、都市計画・公共交通・住宅政策などが得意分野です。
▷コンサルタント依頼はこちらから(https://visasq.co.jp)

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