接道の例外規定に関する法改正の履歴

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この記事では、建築基準法第43条第1項の接道の例外規定に関する改正履歴をまとめています。

目次

昭和25年の法制定時

昭和25年(1950年)の法制定時の法令は次のとおりでした。

昭和25年から平成11年の改正が行われるまでは接道要件を満たしていないものの、広い空地等に面して安全上等問題がないとする建築物とその敷地に対しては「建築主事ただし書き」が適用されていました。

建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。但し、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で安全上支障がないときは、この限りでない。

※建築基準法第43条第1項 ・・・昭和25年11月23日

平成11年改正

平成11年(1,999年)の改正時に、これまで「建築主事ただし書き」とされたただし書き条項は、特定行政庁による許可制へ移行しました。

平成11年5月1日以前の建築物のうち、接道が取れていないケースで確認済証が交付されている例としては、公園や公共広場のみに接している建築物や臨港地区内の建築物、広い農道に接している建築物などがあります。これらの建物については、全て確認申請の中で建築主事が可否を判断していました。これが、平成11年の指定確認確認検査機関の民間開放に伴い、従来、主事が認めてきた内容を明確に基準化したものです。

なお、この規定については平成30年まで「ただし書き許可」として運用されてきました。

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建設省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

※建築基準法第43条第1項 ・・・平成11年5月1日

平成30年改正

平成30年改正では、従来、ただし書きとされた第1項ただし書きは、第2項へ移行し、認定(省令基準適合)と許可の二つに分かれました。また、認定で良いものとされた建築物とその敷地については許可制と異なり予め建築審査会の同意を得る必要がないです。

1 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 〜 二 (略)
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

※法第43条第1項・第2項 ・・・平成30年9月25日

近年の改正として、もっとも大きな変化となったのは平成30年改正です。平成30年(2018年)9月25日以降に着工した建築物については、第2項第一号認定または同項第二号許可のいずれかを受けて確認申請を行うこととなっています。

なお、現行法は平成30年9月25日改正を最後に改正は行われていません。

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この記事を書いた人

▷一級建築士,建築基準適合判定資格者(建築主事試験),宅地建物取引士,建築物省エネ適合性判定員など
▷建築関連法規や都市計画法規などに関することや、都市計画・公共交通・住宅政策などが得意分野です。
▷コンサルタント依頼はこちらから(https://visasq.co.jp)

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