パーゴラ(Pergola)は建築確認申請は必要?

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こんにちは。PoleShiftのKeenです。

ポールシフトでは、水戸から仙台エリアにかけてのフロンティア地域(管理人が勝手に思っている)から、世界に誇れる都市に成長させることを目的に、常磐線沿線各都市の魅力や商売に必要な情報などを発信しています♪

今回は、「建築基準法」の豆知識です。

建築基準法でいう建築物に該当するか否かの違いが分かりますか?

よく公園で見かけるこうしたタイトル写真の建築物。

「パーゴラ」といいます。パーゴラとは、別名”ぶどう棚”といいますが、建築物に該当しないため「建築確認申請」(行政機関のチェック)は不要です。

日曜大工はしてみたいけど「建築確認申請」は難しいと感じている方も小規模なパーゴラ程度であれば建築確認申請が不要で建築可能です。(ただし、安全面に配慮して建築基準法に準拠した設計は大切です。)

それでは、解説していきます♪

目次

パーゴラとは?

*パーゴラ(建築基準法上の建築物ではない)

パーゴラの特徴は、「柱+空が見える屋根」です。

空が見えるとは誤解の無いようにいうと、ガラスのような透明であることが理由ではなく、屋根のうち屋内と屋外の境界上に物理的な障壁がないことをいいます。

つまり、格子上の屋根です。

ですので、雨粒が通過しちゃいます。

よくパーゴラの場合には、植物を絡ませることで屋根と同じ効用を有します。とはいえ、植物ですから、どうしても雨の一部が通過します。

そもそもブドウ棚ですので、屋根(雨を防ぐ)が不要なわけです。

パーゴラは、建築物基準法上の建築物に該当しないため建築確認申請が不要となりますが、建築構造としては屋根を有する建築物と大差ないですので、転倒・風圧・滑動に対して構造的な検討が必要になります。通常は、建築士がその検討を行うことができます。

下記のケースは、建築物に該当するケースです。柱+屋根材があるため建築物に該当することから建築確認申請が必要となります。

*東屋(建築基準法上の建築物に該当)

パーゴラの基礎構造は?

基礎構造については、建築基準法に該当しないため建築基準法に規定されるような構造(仕様規定といいます)にする必要はないのですが、安全面を考慮すれば建築基準法に準拠した基礎構造にするのが無難です。

というのも、風圧・地震で簡単に倒壊してしまい第三者に損傷を与えてしまったら所有者の責任です。

建築基準法で定める基礎構造については、自身が考えるデザインによって設計が異なるので、建築士に相談するのが最適です。

わたし達でも相談を受けておりますので、建築基準法関係で悩み事があるば場合にはご相談ください。

それでは以上となります。参考になりましたら幸いです。

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この記事を書いた人

▼水戸〜日立〜いわき〜仙台エリアまでの常磐線沿線都市での生活・ビジネス・まちづくりに役立つ情報・サービスを届けています
▼不動産・建築・都市計画
▼主な活動範囲:水戸〜いわき(相馬+仙台)
▶︎これまでの”都市づくり”の常識を覆し、わたし達が住む地域を住みやすさを世界1位にすることを目的に活動しています。 

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