平成12年告示第1436号の改正告示が2025年11月1日に施行_木造でも第四号へ(5)の適用が可能へ

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先日、2025年11月1日に建築基準法施行令の改正が行われる旨の記事を投稿しましたが、国交省においてパブリックコメントを実施(2025年10月14日が意見受付締め切り)したことで、その改正概要が判明しました。

その中でも、もっとも汎用性の高い排煙告示の改正が行われますので、その概要をまとめました。

従来、居室排煙免除告示であるH12年告示第1436号第四号へ(5)の適用については、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものでなければならず、原則論からすると、下地が木造である建築物については、適用ができませんでした。

このため、排煙設備要求を容易にクリアするために木造でも設計可能であるもののあえて鉄骨造で設計した経験がある方も多いはずです。

【補足】特定行政庁によっては、「防火避難規定の解説2023,p189,番号76」を適用し、木造建築物であっても壁及び天井を準耐火構造にし、かつ仕上げを特別仕様の不燃材料(H21年告示第225号第1第一号イ(2))を適用していました。

この告示が次のように改正されます。
改正概要としては、従来は、新しい告示が制定され、従来の下地・仕上げの不燃材料に”準ずる措置”が追加されます。この準ずる措置を行えば、下地を不燃材料にすることがなく、四号へ(5)の適用が可能となります。

【H12年告示第四号へ(5),2025年11月1日〜】
床面積が100m2以下で、令和7年国土交通省告示第++号に規定する基準に従い、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの
【上記告示に規定される不燃材料下地告示(新告示)】
一 〜 十 (略) ※略とした内容はパブリックコメントをご覧ください。
十一 厚さ21㎜以上の強化石膏ボード(JIS A6901)
十二 石膏ボード2枚張り以上で厚みの合計が21㎜以上(ボード原用紙厚0.6㎜以下)

パブリックコメント→https://public-comment.e-gov.go.jp/pcmSp/1031

パブリックコメントで示された木造でも使えそうな告示仕様としては、十一号と十二号です。厚み21㎜以上の強化石膏ボードまたは石膏ボード2枚張り以上で厚みの合計が21㎜以上です。この他にも準ずる措置が一号から十号まで規定されていますので、気になる方は上記のパブリックコメントの引用リンクをご覧ください。

絵にすると次のようになります。
なお、設備設計指針等の考え方を踏襲した上で作成。

改正前(H12年建設省告示第1436号第四号へ(5)
改正後(H12年建設省告示第1436号第四号へ(5)

なお、現時点でパブリックコメントを実施中のため、もしかしたら11月1日の施行までに何らかの変更が行われる可能性があることにはご留意ください。

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この記事を書いた人

▷一級建築士,建築基準適合判定資格者(建築主事試験),宅地建物取引士,建築物省エネ適合性判定員など
▷建築関連法規や都市計画法規などに関することや、都市計画・公共交通・住宅政策などが得意分野です。
▷コンサルタント依頼はこちらから(https://visasq.co.jp)

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