はじめに建築基準法で覚える3つのこと。

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この記事では、建築基準法を勉強する場合において、はじめに覚えるべき3つの事項をお伝えしています。建築基準法に書かれている内容の半分程度は実務上重要だと考えていますが、その中でも実務者としてや勉強する場合にはじめに知っておくと後々、理解を助けることとなる内容です。

In this article, I introduce three key points that you should learn first when studying the Building Standards Act.Although I believe that roughly half of what is written in the Act is practically important, the points presented here are especially useful for practitioners or learners to know at the beginning, as they will greatly help your understanding later on.

目次

最低限度の基準

この内容は最も重要なので読まれている方の多くはすでに知っている人思いますが、建築基準法第1条には、次のように法律の目的が書かれています。

第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

e-gov.建築基準法

太文字で示したところに書いてありますが「最低の基準」とあります。国の法律で定めている建築基準法は、生命・健康・財産の保護と公共の福祉の増進の目的のための最低基準を定めているに過ぎないです。具体的には、震度5程度の地震に対し建物の損傷を防ぎ機能を維持し、震度6弱以上の大地震に対して倒壊等で人命を守るといった程度です。

例えば、震度6弱以上でも損傷を防ぎ機能を維持したいのであれば、建築基準法で定める基準を超える設計を行う必要があります。

ただし、別の法律等による制限(国や自治体から補助金など)により、建築基準法の最低基準を超える設計が求められているケースもあります。とはいえ、原則は最低基準です。

都市計画法があっての建築基準法(第3章)

建築基準法の規制は、建物単体に対する基準(例えば、火災時に何時間倒壊しないための防火の基準や避難経路の距離など)もありますが、都市計画やまちづくりの関係から、建物と敷地に対する基準も重要です。

これを法第3章規定(集団規定)といいます。日本では、国民の人口の9割以上が都市に居住しています。
*国土に占める都市計画区域内の人口割合は94.7% 出典:国土交通省(2024)「令和6年都市計画現況調査」

このため、国民の多くが暮らす都市を土地利用の観点から管理するための手法である都市計画法と関連・連動しています。例えば、用途地域は、都市計画法に基づき市区町村が指定することと定められていますが、指定後の法律による具体的な制限は建築基準法が担うこととなります。この他にも、都市計画と関連する条項が多く存在しています。

歴史を遡ると、建築基準法の前身である市街地建築物法は、旧都市計画法と同じく大正8年(1919)の第41回帝国議会で制定されており、これまで100年以上にわたり両法が多くの国民が居住する都市の発展を支えてきました。

都市計画法があってはじめて建築基準法がその効力を有する点は勉強・実務両方でも特に重要となります。建築にあたって様々な制限がありますが、その自治体の都市計画を調べることで解決するはずです。

建築基準法は道路(法第42条)

建築基準では、多くの規定で建物の基準を定めていますが、都市で建築する建物の敷地は必ず道路に接しなければならないとする大原則のルールが存在します。これは、避難や緊急車両の通行のために法律が最低限の基準として設けているものですが、この道路、多くの種類が存在します。

道の形態だからといって必ずしも建てて良い道路であるとは限りません。道と道路は別物で、道路には建物が建てられる道路とそうではない道路が存在しています。

物件を調べる場合、はじめに何を見るかということ道路です。何よりも道路です。

道路があるかどうか、その種類は何かによって適用される制限が異なります。道路のルールは、建築基準法第42条に規定されており、かつ複雑に書かれ、さらに法律に加えて施行令や規則等を読まないと正確に理解できない構造です。

まとめ

3つの重要なポイントは、①最低の基準、②都市計画法と連動、③道路 となります。
①は法律の第一条に、②は法律の第3章に、③は法律の第42条に規定されています。なお、②と③は重複しています。

The three important points are:

① the minimum standards,
② coordination with the City Planning Act, and
③ roads as defined under the Building Standards Act.

Point ① is stipulated in Article 1 of the Act, ② in Chapter 3, and ③ in Article 42.

It should be noted that ② and ③ partially overlap.

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この記事を書いた人

▷一級建築士,建築基準適合判定資格者(建築主事試験),宅地建物取引士,建築物省エネ適合性判定員など
▷建築関連法規や都市計画法規などに関することや、都市計画・公共交通・住宅政策などが得意分野です。
▷コンサルタント依頼はこちらから(https://visasq.co.jp)

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