構造的には必要なものの人が出入りすることができない空間(Dead space)を床面積に算入するのか算入しなくてよいのか。その答えは、”算入”です。その理由は、建築基準法施行令において、床面積は、”〜(略)〜壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による”とされているためです。
三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
建築基準法施行令第1条第三号
物理的にその空間が使えるかどうかは関係なく、床を有していて、かつ、壁で囲まれているような次のような空間は必ず床面積に算入する必要があります。なお、床が存在していない階については、吹抜と同じく床面積に算入する必要はないのです。

再度、結論です。デッドスペースに床があり、壁等で囲まれた部分の水平投影面積に該当するため床面積に加える必要があります。

