【水戸・ひたちなか・日立】急傾斜地崩壊危険区域内での建築行為について

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「がけ条例記事」の補足記事です。茨城県内での「急傾斜地崩壊危険区域内」での建築行為に関しての解説です。

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目次

急傾斜地崩壊危険区域=災害危険区域

茨城県内では、各特定行政庁(茨城県・水戸市・日立市・ひたちなか市など)の建築基準条例において「急傾斜地崩壊危険区域」を災害危険区域(建築基準法第39条第1項)に指定しています。

災害危険区域内においては、建築基準法第39条第2項の規定により、”住居”を有する建築物について条例で建築を制限することが定められているため、各特定行政庁は条例により建築制限を実施しています。

↓↓↓建築基準法第39条第1項・第2項

(災害危険区域)第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。

建築基準法第39条第1項・第2項


「急傾斜地崩壊危険区域」とは、昭和44年に制定された急傾斜地法に基づく土石の崩壊の危険性がある区域で、茨城県が指定しますが、同様に茨城県が指定する土砂災害防止法に基づく警戒区域(いわゆるイエローゾーン)や特別警戒区域(レッドゾーン)や地すべり防止法に基づく「地すべり防止区域」などとは異なる区域です。

(注)特に土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)を急傾斜地崩壊危険区域と誤解される方が多いですので注意が必要となります。急傾斜地崩壊危険区域の根拠法は「急傾斜地法」となります。

急傾斜地崩壊危険区域内での建築や工作物の設置などは都道府県知事の許可が必要となります。

これに加えて茨城県内の場合には、災害危険区域に指定しているため、各条例に基づき建築(住居系)が制限されます。例えば、水戸市では、次のように規定されています(参考例)

(災害危険区域)
第55条 法第39条第1項に規定する災害危険区域は,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域とする。
(建築の制限)
第56条 前条の災害危険区域においては,住居の用に供する建築物は建築してはならない。ただし, 建築物の構造若しくは敷地の状況又は崩壊防止工事の施工により市長が被害を受けるおそれがないと認めるときは,この限りでない。

水戸市建築基準条例第55条・第56条

ポイントとしては、「住居の用に供する建築物は建築してはならない」とされています。
ただし、「崩壊防止工事の施工により市長が被害を受ける恐れがないと認めるときはこの限りではない。」とされています。

つまり、茨城県が行う崩壊防止工事が施工されていてる崖で被害を受ける恐れがないと考えられる場合には、水戸市建築基準条例第56条認定を取って住居系の建築物を建築することが可能となります。

「崩壊防止工事」は茨城県が実施するものなので、区域が指定されているかどうかを含めて各出先事務所で確認する必要があります。※急傾斜地崩壊危険区域に指定されると、見えやすい場所に区域を明示する看板が設置されているため、現地を確認すると指定されているかどうか分かるようになっています。

まとめ

敷地周囲に崖がある場合に「急傾斜地崩壊危険区域」が指定されている場合には、この区域内において住居系の建築物を建築する場合には、茨城県の許可(急傾斜地法に基づくもの)及び各特定行政庁の条例に基づく認定(建築基準法条例)が必要となります。

また、認定を受ける前提として、茨城県等による”崩壊防止工事(いわゆる法面保護:コンクリート吹付やアンカー工など)”が実施されている必要がある事も注意が必要です。

ということで以上です。参考となりましたら幸いです。
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この記事を書いた人

▼水戸〜日立〜いわき〜仙台エリアまでの常磐線沿線都市での生活・ビジネス・まちづくりに役立つ情報・サービスを届けています
▼不動産・建築・都市計画
▼主な活動範囲:水戸〜いわき(相馬+仙台)
▶︎これまでの”都市づくり”の常識を覆し、わたし達が住む地域を住みやすさを世界1位にすることを目的に活動しています。 

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