この記事では、いわき市の「角地の建築制限」の取り扱いについて解説しています。
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角地の建築制限(隅切り)とは?
角地の建築制限(隅切り)とは、建築物の敷地が2以上の道路に接する場合で道路が角を構成する場合に、一定の道路幅員を有していない場合には、「隅切り」を設けなさいとする規定です。
よくある質問として、隅切り部分が自己敷地である場合に「敷地面積に含められるの?」という疑問。
基本的な考え方とししては、隅切り部分は建築面積に含めることが可能です。ただし、道路セットバックが必要なケースで市に売却・寄付を行う場合(→建築物の敷地とならなくなる場合)については、敷地面積に算入することができません。
「隅切り部分」の建築制限については、建築物や工作物(ブロックや擁壁など)などが道路面より上に突き出すことが出来ない規定となっています。これは、交差点部分の見通しや通行の安全を確保することが目的であり、道路上に突き出た工作物等は、通行上の安全確保が図られないためです。
(不動産関係者の方へ)
角地を有する場合には建築可能な敷地面積が減少するため不動産売買時には注意して説明する必要がある点についても留意する必要があります。わずか数㎡の減少でも後々トラブルとなることが多いですので、重要事項説明時に確実に説明して購入者に理解してもらう必要があります。
いわき市(福島県内他市に同じ)

いわき市の場合には、「福島県建築基準法施行条例」が適用され、建築基準法施行条例第3条では次のように規定されています。
(角地の建築制限)
福島県建築基準法施行令第3条
第3条 道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所を有する場合において、当該箇所における一以上の道路の幅員(歩道と車道の区別のある道路にあっては、車道の幅員)が6m未満であるときは、当該箇所の内角にある敷地においては、当該角地の隅角をはさむ辺の長さ2mの二等辺三角形の部分に、又は当該部分に突出して、建築物を建築し、又は擁壁その他の工作物を築造してはならない。ただし、これらの道路に当該角地の隅角をはさむ辺の長さ2mの二等辺三角形の部分を道路に含むすみ切りがある場合、当該内角が120度以上である場合又は当該二等辺三角形の部分を含む幅員2m以上の歩道が設けられている場合は、この限りでない。
基本的な考えとして、一方の道路幅員が6m未満(車道部分)である場合には、隅切り(辺の長さ2mの2等辺三角形)を設けます。ただし、例外があり、内角が120度以上である場合や一方の道路が2m以上の歩道がある場合には隅切りを設けなくても問題ありません。
一方の道路が幅員4m未満の建築基準法第42条第2項道路の場合には、セットバック後の道路境界線(道路後退線)の交わった角から隅切りを設ける必要があることにも注意が必要となります。