この記事では、「地表面粗度区分」をまとめています。対象とした特定行政庁は、仙台市・いわき市・日立市・ひたちなか市・水戸市・茨城県が特定行政庁となる自治体です。
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地表面粗度区分まとめ
仙台市・いわき市・日立市・ひたちなか市・水戸市・茨城県が特定行政庁となる自治体においては、「平成12年建設省告示第1454号第1第2項」の表における「Ⅰ」、「Ⅱ(後段部分)」及び「Ⅳ」において規定する特定行政庁が規則で定める区域はありません。
ですので、「Ⅱ又はⅢ」が適用されます。
Ⅱ又はⅢについて簡単にまとめています。*記事執筆時点
区分 | Zb[m] | ZG[m] | α |
---|---|---|---|
Ⅱ | 5 | 350 | 0.15 |
Ⅲ | 5 | 450 | 0.20 |

Ⅱ:地表面粗度区分I若しくはIVの区域以外の区域のうち、海岸線若しくは湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500m以内の地域(建築物の高さが13m以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。)又は当該地域以外の地域のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域
Ⅲ:地表面粗度区分I、II又はIVの区域以外の区域
基準風速まとめ
仙台市・いわき市・日立市・ひたちなか市・水戸市・茨城県が特定行政庁となる自治体における基準風速(m/s)は次のとおりです。*記事執筆時点
都市名 | 基準風速(m/s) |
---|---|
仙台市 | 30 |
いわき市(福島県内) | 30 |
北茨城市 高萩市 日立市 常陸太田市 東海村 那珂市 笠間市(旧笠間市) | 30 |
ひたちなか市 水戸市 笠間市(旧友部町・旧岩間町) | 32 |
大洗町 茨城町 | 34 |