この記事では、建築設計における「積雪荷重」について、いわき市・日立市・ひたちなか市・水戸市の取り扱いについて解説しています。
いつも当サイト(UPS)ご覧いただきありがとうございます。
当サイトでは”まち”の稼ぐ力を伸ばすために、水戸から仙台エリアにかけての街の魅力や情報を発信しています。
現在はWEBを中心に活動していますが、近々、拠点を設けてまちづくりを行っていきたいと考えていますので、応援して頂ければ嬉しいです♪→サイトのブックマーク登録&インスタフォローをお願いします☆ エンジェル投資家さんも随時募集しています♪
積雪荷重とは?
積雪荷重とは、建築設計のうち、建築基準法に基づき構造計算が必要な建築物(通常の木造2階建て一戸建て住宅などは構造計算の義務がないため積雪荷重を踏まえた構造計算が行われない)について、特定行政庁が定める「垂直積雪量」の数値を使って積雪荷重を求めることとなります。
通常、積雪荷重は、「垂直積雪量(㎝)」*20N/㎡として算出されます。例えば、積雪量が30㎝であれば、㎡あたり60Nとなります。約6.12kgf/㎡の荷重となります。仮に積雪量が30㎝で6畳の部屋に積雪荷重がかかるとすると約600N(61.2kgf)の力が生じます。
(積雪荷重)
建築基準法施行令第86条第1・2・3項
第86条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。
2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量1㎝ごとに1㎡につき20N以上としなければならない。ただし、特定行政庁は、規則で、国土交通大臣が定める基準に基づいて多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めをすることができる。
3 第1項に規定する垂直積雪量は、国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値としなければならない。
この「垂直積雪量」については、特定行政庁(いわき市・日立市・ひたちなか市・水戸市など)の「施行細則」で定められていますので、この記事では、この垂直積雪量を解説してます。
ひたちなか市・水戸市の垂直積雪量
水戸市の垂直積雪量は、「水戸市建築基準法施行細則」第23条の3の規定により水戸市全域で「30㎝」と規定されています。
また、ひたちなか市の垂直積雪量は、「ひたちなか市建築基準法施行細則」第25条の規定によりひたちなか市全域で「30㎝」と規定されています。
日立市の垂直積雪量
日立市の垂直積雪量は、「日立市建築基準法施行細則」第26条の規定により日立市全域で「40㎝」と規定されています。
東海村・高萩市・北茨城市の垂直積雪量
まず、北茨城市についてですが、市全域で「40㎝」と規定されています。また、高萩市についても同様に市全域で「40㎝」と規定されています。
東海村については特定行政庁が茨城県となりますが、水戸市・ひたちなか市同様に「30㎝」と規定されています。
いわき市の垂直積雪量
いわき市の垂直積雪量は、「いわき市建築基準法施行細則」第20条の規定により、川前地区と三和地区で「80㎝」、田人地区で「50㎝」、遠野地区で「40㎝」、その他の区域は「30㎝」と規定されています。〇〇地区と言われても分かりにくいと思いますので、下図を参照してください。
各地区については、「いわきiマップ」でも確認することができますので参考にしてみてください。